| 1.任意整理
法的手続きを経ることなく当事者同士で交渉する
| メリット |
| 1. |
裁判所等の公的機関を介さないため、最も弾力的かつ素早く整理可能。 |
| デメリット |
| 1. |
債務者本人では、金融業者等がなかなか話し合いに応じない。 |
| 2. |
一括での返済等ある程度金融業者にとってもうまみがないと応じてこない。 |
2.特定調停による整理
裁判手続きである調停を利用し、返済計画を交渉していく。
| メリット |
| 1. |
裁判で、調停委員を介して貸金業者と交渉できる。 |
| 2. |
貸金業者に対する取引開示要求が、明文で定められている。(特定調停法12条) |
| 3. |
競売の停止手続きの得則が定められている。(特調7) |
| 4. |
債務者自身が債務整理を行う場合、一番利用しやすい手続き。 |
| デメリット |
| 1. |
3年を目処に支払計画が立てられるため、あまり多くの債務があると計画が立てられない。 |
| 2. |
支払が滞ると、調停調書に基づき強制執行をされてしまう。 |
| 3. |
調停委員により、調停の進行にばらつきがある。 |
| 4. |
調停に乗るかどうかは、債権者の自由。 |
3.個人再生手続(小規模個人再生・給与所得者等再生)による整理
債務総額が一定限度内であれば、債務の一定額を弁済すれば残りが免除される制度。
| メリット |
| 1. |
住宅を維持しながら債務整理可能。 |
| 2. |
免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)があっても利用できる。 |
| 3. |
破産のような資格制度が無い。 |
| デメリット |
| 1. |
裁判所に収める予納金が高額となる可能性がある。 |
| 2. |
申立書の作成及び申立に時間と労力がかかる。 |
| 3. |
将来において継続的な収入を得る見込みがあるか、給与またはこれに類する定期的収入が要求される。 |
| 4. |
住宅ローン等を除く無担保債務が3000万円以下であることが必要。 |
4.自己破産による整理
最終的に債務者を救済する制度。
免責確定により、はじめて借金が免除される。
| メリット |
| 1. |
破産手続きを行うことにより、多重債務の問題がすべて解決することが可能。 |
| 2. |
手続きの簡便化がすすみ、債務者個人が申立てることも可能。 |
| デメリット |
| 1. |
仕事によっては、資格制限がある。 |
| 2. |
免責不許可事由に該当する場合は、最終的に借金が免除されない可能性あり。 |
| 3. |
不動産を所有している場合は、手続きが煩雑化する傾向にある。 |
| 4. |
一定額以上の資産がある場合は、裁判所に収める予納金が高額になる場合あり。 |
5.訴訟による整理
| 1. |
裁判によって、払いすぎたお金を取戻したり、債務の不存在を確認する手続き。 |
| 2. |
相手方は出てこざるを得ない。 |
| 3. |
デメリットとしては、訴訟知識が要求され、手続きがむずかしいことがあげられる。 |
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