裁判事務
 司法書士は、従前より裁判所に提出する書類の作成事務をとおして、当事者による裁判手続への主体的関わりを支援しています。当事者自身が裁判手続の中でどのような位置にあるのかを知り、どのような手続が必要であるのかを選択しながら、納得のいく紛争解決ができるように、司法書士がアドバイスをしながら、当事者と二人三脚で手続を進めてきました。
 平成15年4月1日の改正司法書士法施行により、その職務に「簡易裁判所訴訟代理関係業務」が加わったことから、今後は、従前の裁判事務で培った実績とともに、より幅の広いサービスを提供することが可能となります。


原司法書士事務所
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