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| 供託手続 |
供託とは、法律の規定により金銭や有価証券等を国家機関である供託所に提出して、管理をまかせ、最終的にはその財産を相手に受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための制度です。
たとえば、地主・家主と地代・家賃について争いがあり、受け取りを拒否されている場合、受取人が行方不明の場合、同一の債権について異なる債権者から同時に支払い請求を受けて誰に払ってよいかわからない場合などに供託が認められます。
こんなとき司法書士は代理人として、一連の手続をします。 |
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原司法書士事務所
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