商業・法人登記
会社は、その商号、本店、資本金、役員等の法定事項を登記簿に記載して公示することが法律上義務づけられています。これにより、商業登記制度は取引主体としてその会社の信用を保持し、また取引そのものの安全を保護する役割を担っています。

旧商法は、明治32年の施行からすでに100年以上が経過し、昭和50年以降、会社法制の全面的な見直しが行われ、この一連の改正作業は、平成12年法律第90号の商法改正をもって一応終結とされました。しかし、その後新たな会社法制が求められ、平成13年度には、経済構造改革を進める観点からいわゆる金庫株が解禁され、個人投資家の株式投資への参入を容易にするため、株式にかかる純資産額規制が撤廃されました。平成14年度の改正では、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の実効性の確保、高度情報化社会への対応、資金調達手段の改善、企業活動の国際化への対応が図られました。
この間、これらと並行して、平成14年9月から会社法(現代化関係)部会が審議を開始し、平成17年6月に国会で成立し、平成18年5月1日に会社法が施行されました。
会社法では、株式会社制度と有限会社制度との統合、最低資本金制度の見直し、株式・新株予約券・社債制度の改善、株主に対する利益の還元方法の見直し、取締役の責任に関する規定の見直し、株主代表訴訟制度の合理化、会計参与制度の創設、合同会社制度の創設等、多岐にわたっての改正がされました。

このように企業活動をめぐる環境がめまぐるしく変化している中で、規模の大小を問わず、企業におけるコンプライアンス体制の確立が求められるようになりました。司法書士は、商業登記に関する手続きの専門科として、企業から個別の登記事件の依頼を受託するのはもちろんのこと、継続的に顧問契約の締結を求められることも増えつつあり、従前以上に企業法務のコンサルタントとしての役割が期待されています。


原司法書士事務所
〒534-0011 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目10番30-203号 TEL.06-6927-3272/FAX.06-6927-3279
Copyright © Hara Judicial Scrivener Office, All Rights Reserved.